インターネット : 警察庁悪巧み記録

警察法第2条第2項には「警察の活動は,厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて,その責務の遂行に当つては,不偏不党且つ公平中正を旨とし,いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」と記されている。しかし現状では「不偏不党且つ公平中正を旨」や「日本国憲法の保障する個人の権警察法第2条第2項には「警察の活動は,厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて,その責務の遂行に当つては,不偏不党且つ公平中正を旨とし,いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉に利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」といった基本的人権に大きく関わる事柄を無視しているも同然な活動が目立っている。

 警察庁のサイトを一度は見た人なら分かると思うが、警察白書なるものの抜粋において共産主義者及び朝鮮総連の動向について触れられている。「不偏不党且つ公平中正を旨」としているのであれば共産主義者及び朝鮮総連を特別視する必要性はないが、国家公安委員会の事務局としての性格を持つ警察庁ならばこそ警察法での定義とは別の目論見でもって活動することになる。
 とはいえ、表向きは警察法を遵守しなければならない位置づけにあるために、もって回った言い方ややり口で表向きの顔を作ろうとする。そのため警察庁のサイトで出されている情報を把握する時に表面的な言葉を追うだけでは警察庁が仕掛けた罠に陥る可能性があるので、警察庁の主張の意図を正確に把握するためには主張に矛盾が混入していないかの吟味が必須である。

 下で示している文面は警察庁が「不正アクセス対策法制試案」について一般からのコメント募集を行っていたので、機会を利用して警察庁に送り付けた文書である。コメント募集の文書は警察庁のサイトで閲覧できるが、彼らが私の分析を読んで証拠隠滅を図る可能性がないとは言えないのでここでも読めるようにした。
 また警察庁の主張にある資料というのは掲示板という項目の「不正アクセス対策法制に関する調査研究報告書」のことであり、この資料については証拠隠滅の可能性が薄いとは言えるものの便宜を考え同様に圧縮ファイルに収めた(図版は含めていない)。

 これまで私が出してきた記録には圧縮ファイルも用意してきた。今回はそれほど分量はないので圧縮ファイル提示を見合わせようかとも思ったが、今後において何かの資料として使おうと思う人のために用意することにした。

 警察庁への意見書
 (資料1)警察庁のコメント募集(資料2)警察庁の調査研究報告書
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1998年11月27日
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