徒然なるがままに - 23
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日本国憲法第二十六条においてすべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。○2すべて国民は、法律の定める
現在の憲法第九条では軍隊を保有できないとされているにも関わらず、「国際法では自衛権は認められている」ことを理由として掲げ、軍備をちゃくちゃくと増強して

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