平成天皇アキヒトを憲法違反で裁け!

日本国憲法第四条で以下のように定められている。
>第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

「生前退位をしたいが皇室典範に定めがないので出来ない」とはっきりと言わなくても「生前退位をしたい」との一言で憲法違反である。「内輪での話が外部に漏れてしまった」と抗弁したとしても、アキヒトを検察庁に呼び出して取り調べをするのが筋である。
それを有耶無耶しようとしてしまえば、国民に対して憲法の存在意義を無視するというのと等しい。

憲法第九条がありながら代々の自民党政権は逐次拡大解釈をして軍備を増強してきた。しかし天皇の発言は、全く別の次元の事柄である。日本軍である自衛隊の存在について「国際法で自衛権が認められている」と詭弁を弄してきたこととは違い、天皇の発言は他の事柄を持ちだして誤魔化せる性質のことではない。
「他国では生前退位が珍しくない」ということなど何の意味も持たず、アキヒトが憲法違反をしたことは隠しようのない事実であるとともに、天皇を憲法違反で裁いてこそ、立憲国家日本として世界に堂々と表明できるというものだ。にも関わらずアキヒトを裁かないのなら、日本の信用性は損なわれて国益に反する事態となるだろう。

天皇陛下、8月上旬にもお気持ち表明 「生前退位」巡り
2016年07月29日