障害者差別は国の方針だ

>植松容疑者は障害者を差別するような供述をしているとされ
>植松容疑者は県警の調べに「障害者なんていなくなればいいと思った」「意思の疎通のできない人を刺した」など障害者への差別的な供述をしているという。

これは、「障害者への差別的」発言ではない。障害者を皆殺しにしてしまえば「差別のない社会」になるというありきたりのことを言っているだけだ。同様なことは特殊部落民についても言えるが、日本社会では少数意見の部類に入る。

少数とはいえこのような考えが出てくるのは、国家の施策として障害者差別を積極的に推し進めてきたことが背景にある。国は1949年に身体障害者福祉法を施行して障害者差別を高らかに宣言した。この身体障害者福祉法の第一条から第三条には一見もっともらしいことが定められてるが、何よりも問題なのは第二条である。

(自立への努力及び機会の確保)
第二条  すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2  すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

身体障害者福祉法が施行される前年の1948年に軽犯罪法が施行された。この軽犯罪法第一条の第二十二項で以下のことが定められた。
>二十二  こじきをし、又はこじきをさせた者

そのために乞食で生計を立てていた障害者は「自立の道を絶たれ」て路頭に迷うこととなったが、実はこの項目は身体障害者福祉法の制定を見込んだものだった。つまりは身体障害者を利用して新たな利権を生じさせるためには、何よりもまず「障害者の従来の自立方法」を断ち切ってしまう必要性があったからで、とどのつまりは障害者を「特別枠」に入れて差別をしようとするのが、身体障害者福祉法の本旨なのだ。

身体障害者福祉法と同様に一見するだけではもっともらしい物の、その実は利権の発生を意図したものに特殊部落民を対象にした「同和対策事業特別措置法(1969年施行)」があった。


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2016年07月29日