日本は遅れてるが韓国はもっと遅れてるな

◆「2カ月間に数千人が検察行き」 児童わいせつ物所持者、あまりにも多過ぎて

欧米では随分前から18歳未満を性的なことに従事させてはいけないと定めらている。しかし18歳以上でありながら肉体的にはそう見えない、もしくは18歳未満の服装をさせて性的なことに従事させるのは何ら問題にならない。本人の自由意志による選択の結果であればだ。

つまり表現の自由とは明確に区分されてるためだが、日本でも法制化以前では「別である」と表明されていた。しかし法制化以後には表現の自由を抑圧する動きが見られ、また業者も服装に工夫をこらすなどの自主規制をし始めた。

日本がこのような状態になってしまっているのは猥褻物図画図書の配布を禁止した法律があるためで、猥褻の定義の曖昧さが更に問題を複雑化させている。つまりは児童ポルノ法によって「少年や少女の裸は猥褻である」と定義されたのと同義であるために、実際の少年や少女を扱ってないものにまで猥褻の幅が広げられることになってしまったからである。

記事では韓国状況として
実際、児童・青少年が登場しなくても、制服などを着て登場し、児童・青少年のように見えるわいせつ物を所持した場合も処罰範囲に含まれることに対し、論争が起きている
ということなので、韓国では老婆にセーラー服を着せるといったものだけしか適用外にならないというのと同じである。
2012年12月24日