知らぬ間につまらぬ法律ができたものだ

◆障害者虐待 10.1に防止法施行

どんなもんか分からないと話しにならないので検索してみたら、衆議院を通過した法案なるものを見つけた。 こういったものの肝要な点は「定義」と「罰則」である。定義には「これこれの行為を虐待とする」と示してあったものの、既製の法律で運用できることが殆どのような気がした。

罰則については
  第四十五条 第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  第四十六条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。
とされている。そして罰則が適用される条文としては次のもの。
  第三十三条 市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第三十七条 都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号又は第三号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第十一条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
つまりは業務上知り得た秘密を漏らした場合に「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」で、施設への立ち入り拒否および調査や質問を無視すると「三十万円以下の罰金」となるものの、例えば「国民の責務」とされる第五条の
第五条 国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。
を受け入れるか無視するかはNHKの受信契約と同様に「個人の自由」ということである。
2012年10月01日