今頃何を言ってるのだ

◆台湾と中国の在外被爆者、国を相手取り提訴

健康管理手当についてはこちら で詳しく説明されているが、要は
(1) 手当の支給の対象となる方
 健康管理手当は、被爆者の方で、次の(1)〜(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)にかかっている方に支給されます。
ということである。但し被爆者とは原爆投下後に救援活動や肉親探しなどの理由によって現地に入った人も含まれ、被爆したことを証明する被爆者健康手帳の交付を受けているのが通常である。
被爆者健康手帳の申請条件はこちら で示されているが、国の通達が最高裁の違憲判決によって廃止された時期を踏まえれば、今頃になって何の寝言を言っているのかと言うしかなかろう。

思うにそれらの人は、長崎や広島に投下された原子爆弾によって被爆したことを証明するものを持っておらず、若しくは申請条件には満たないとして跳ねられた人、或いはこれら二都市に投下された原子爆弾とは何の関わりもない人ということもありうる。

つまりは「どうせ昔のことだから、嘘を言ってもばれないだろう」と臆面も無く名乗り出たと可能性もあるわけで、当時を知っている人が少なくなるほどに恥知らずの手合いが増えてくるとことにもなるわけである。
2011年05月23日