保護責任者遺棄罪とは

◆押尾被告、謝罪文と損害賠償を遺族が拒否

>老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)。

ということらしいが、どんな理由で「保護する責任がある」とされたのかが全くわからん。

>出田裁判長は、亡くなった飲食店従業員・田中香織さん(当時30歳)について「(被告は)生存に必要な保護をすべき責任があり、速やかに119番通報していれば、救命できる可能性が相当程度あった」と遺棄罪の成立を認定した。

という記事はあったが、これだけではどんな観点から「保護をすべき責任があり」と判断したかまでは伺えない。また、

> その上で「119番通報することにより自らの麻薬使用が発覚するのを恐れ、芸能人としての地位などを失いたくないという自己保身の理由で、被害者をそのまま放置した」と批判。さらに「様々な証拠隠滅工作をし心情は卑劣」「動機に酌量の余地はない」と厳しい言葉を続けた。

とまでしてるが、自身の犯罪が発覚するのを恐れたとか、その他もろもろのことは「普通の人間にとってはもっともな」心情であり、卑劣と判断した山田裁判長の頭の程度を疑うしかないが、押尾は医学的に詳しかったという根拠でもあったのだろうか。

ようは今回の判決は「見せしめの意味合いが強く」、押尾は運が悪かったということになろうか。
2011年04月19日